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弁理士研修会に参加して

2011年02月25日

2月15日に大阪で開催された、日本弁理士会の研修に参加しました。

テーマ:「近似の進歩性判断の傾向」~最近の知財高裁判決をめぐって~

 

 平成15年頃から現在に至るまでの、進歩性判断の変化について、元知財高裁長官の塚原氏、元特許庁審判部主席審判長の小椋氏をはじめとする8名のパネラーにより、プレゼンとパネルディスカッションが行われました。

 以下、自分なりのまとめです。

特許法、審査基準(判断手法)に変更はないが、引例との差異を細かく見る傾向にある(例えば、単に同一技術分野だからとの理由で切捨てない、後知恵排除に留意する等)。つまり、判断の「手法」に変化はないが、「程度」は変化している。

  財高裁は、出願人に反論の機会を与えずに拒絶したり、周知技術を乱用したりする等、審査審判段階で手続違背の疑いがあれば厳格に判断し、許さない方向にある。

   キルビー判決以後、特許権は、設定登録後に無効審判のみならず、侵害訴訟の場面でも無効にされるリスクを背負うことになった。一方で、一時は厳格すぎるとの批判があった進歩性判断は認められ易い方向へ緩やかに推移した。

    出願人、特許権者側としては、発明が解決しようとする課題、動機付け、容易性、作用効果等、発明が有する特徴の本質を的確に把握し、あきらめず主張することがより重要になっている。基礎となる明細書の作成時においても、この傾向に十分留意すべきである。

by K.I.

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